本年5月15日、スルガ銀行が公表した「元本一部カット基準の概要について」、その基準の運営に対応すべく「元本一部カット」検証支援室を設置しました。
検証支援室は2つの委員会で構成されています。
事業再生計画案作成委員会
不正行為に関する関与度合等調査委員会
事業再生計画案作成委員会
作業内容
*複数棟の場合、棟単位で作成します
- 現地調査
- 建築基準法等のチェック
- 物件価格の検証
- 不動産運用モデルを複数検証し、最有効利用となるモデルを調査
- 各モデルの30年間の収益予測を作成(家賃減額・大規模修繕・減価償却等)
- 上記収益予測を基に ①金利減免の要請 ②借入金減額の要請 ③リスケの要請等の検討
- 最有効利用となるものにコンバージョンし売却の検討
- あらゆる選択肢の検討
不正行為に関する関与度合いなど調査委員会
作業内容(事案別に検証)
- 関係者への事情聴取及び証拠の収集と分析
- 管理態勢の実態と問題点の分析
- 本件における法的論点の有無の検討及び評価
- セールス活動において不適切な情報伝達が生じる根本原因の分析
- 再発防止に向けて改善を要する点の摘示
- 不正行為に関する関与度合の判定に関わる根拠提示
「調査報告書」「事業再生計画書」作成
提出用
- スルガ銀行シェアハウス等顧客対応室
- 民間ADR機関
- 弁護士
- 裁判所民事調停
相談から解決の流れ
「調査報告書」 「事業再生計画書」
詳細
https://apa.sltcc.info/investigation/
相談費用は無料です |
NPO日本住宅性能検査協会は |
スルガ銀行「元本一部カット基準の概要について」2019年5月15日
・お客さまが取得された不動産の取得価額と積算価格(物件取得時の土地の路線価等を基に算定した価格をいいます。詳細は個別相談の際にご説明いたします)の差額を上限として、元本一部カットを検討いたします。
・元本一部カットに関する個別のご相談を頂戴した時点でローン返済が困難な状況が存在する(ローン返済を含む物件収支が赤字である)物件であって、ローン契約締結時に当社の不正行為があり、その不正行為とお客さまの投資判断との間に相当因果関係が認められる場合が対象となります。(仮に当社の不正行為があったとしても、その不正行為とお客さまの投資判断との間の相当因果関係が常に認められるわけではありませんの で、ご了承ください)なお、入居者の募集活動が適切に行なわれていれば物件収支が異なると考えられる場合については、物件収支を補正したうえで検討いたします。
・前項の要件を満たす場合につき、元本一部カットに先立って、適用金利の引き下げを検討させていただきます。適用金利の引き下げによって物件収支の赤字が解消される場合は、元本一部カットはご容赦ください。
・適用金利を引き下げてもなお赤字が解消されない場合について、ローン契約締結時の不正行為に関する当社の関与度合等の諸事情を考慮したうえで、当社が負うべき解決金支払い債務の額を算定いたします。
・当社が負うべき解決金支払い債務とお客さまのローン債務とを合意により相殺する方法で、元本一部カットを実施します。
・当社の不正行為とお客さまの投資判断との間との相当因果関係の有無の判定や、不正行為に関する当社の関与度合の判定など、元本一部カット基準の運用については、裁判所の民事調停または民間 ADR 機関の和解あっせん等により中立公正な第三者のご判断を経て行なわれます。
※税務上の取扱いについては、当社の不正行為によりお客さまの資産に生じている損害の補てんとして元本一部カットを実施する場合には、原則として、お客さまに所得税が課税されないことを確認しております。
※今回、元本一部カットの対象とならなかったお客さまにおかれましても、お借入れの返済に関するあらゆるご相談を承ります。お客さまの個々の状況に応じた返済条件の変更等について、真摯にかつ適正に取り組んでまいります。
NPO日本住宅性能検査協会 特別会員(無料)
*建物・不動産相談(賃貸物件運営・売却相談)、建物検査、建物調査、リノベーション等の相談受付
*法律相談(協会顧問弁護士が担当)。特別会員入会申込書が必要です。
スルガ銀行株式会社に対する行政処分について(金融庁平成30年10月5日)
https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20181005/20181005.html
第三者委員会の調査報告書の受領と今後の当社の対応について(平成30年9月7日)
https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/180907.html